芙蓉会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は芙蓉会と称する。 |
第2条 | 本会は本部事務所を文化学園大学杉並中▪高等学校内に置く。必要に応じて支部をもうけることができる。支部事務所は支部長宅に置く。 |
第3条 | 本会は会員相互の交情を厚くして、その団結を計り、併せて文化学園大学杉並中・高等学校との親誼を保ち、その発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 ⒈会報の発行 ⒉会員名簿の管理。但し会報の発送、総会、同期会の開催のみの使用する。 ⒊その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 会員
第5条 | 本会の会員は次の通りとする。 特別会員 現・旧教職員 正会員 城右中・高等学校・城右高等女学校(水谷女学校を含む) 文化女子大学附属杉並中・高等学校 文化学園大学杉並中・高等学校の卒業生 |
第6条 | 正会員は入会時に終身会費として一万円を納めるものとする。但し、会報発行、その他特別事業のためには必要に応じて徴収する。 |
第3章 役員・委員
第7条 | 本会に次の役員・委員を置く。 ⒈会長 1 名 (委員会の選考により総会において決定する) ⒉副会長 2 名 ( 〃 ) ⒊幹事 若干名 (特別会員及び委員中より会長がこれを指名する) ⒋書記 若干名 ⒌会計 若干名 ⒍会計監査 2名 ⒎庶務 若干名 ⒏委員 年度別に若干名(正会員の互選により選出する) |
第8条 | 会長は本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。幹事は会務に関して意見を述べ、会務に参与する。書記は本会の書記事務を担当する。庶務は本会の一般庶務事項を担当する。会計は本会の会計事務を担当する。会計監査は本会の会計を監査し、決算報告の監査の結果を定時総会において報告する.委員は役員とともに会務を分掌し、会員の住所・姓名の明確を期するよう努める。 |
第9条 | 会長の任期は2ヵ年する。但し再任を妨げない。(最長10年とする) 役員の任期は2ヵ年とし、委員は1ヵ年とする。但し重任を妨げない。 |
第4章 名誉顧問・顧問
第10条 | 名誉顧問として文化学園大学杉並中・高等学校長を、他に顧問を若干名を指名推薦し、会務につき意見を求めることができる。 |
第5章 会議
第11条 | 本会の会議は、総会・役員会・委員会・支部会とする。 1.総会 年1回、対面および書面会議で開催するものとする。 但し必要のある場合は臨時に開催することができる。 総会において付議する事項は次の通りとする。 ⑴ 事業報告・決算の承認 ⑵ 予算の審議 ⑶ 役員の改選 ⑷ 会則の改正。その他、本会に関する重要事項 2.役員会・委員会は随時にこれを開き、本部支部の連絡について協議する。支部活動は別に細則を設ける。 |
第12条 | 本会に関する議事はすべて出席会員の過半数を以って決し、可否同数の時は会長がこれを決する。 |
第13条 | 本会の会議はすべて会長が召集する。但し支部会は支部長が招集することができる。 |
第6章 会計
第14条 | 本会の経費は会費、その他の収入等をもってこれに当てる。 |
第15条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
付則
第16条 | 本会則は昭和40年4月25日から施行する。 昭和49年5月26日 一部改正 平成7年6月11日 一部改正 平成17年9月17日 一部改正 平成23年9月17日 一部改正 平成25年9月28日 一部改正 令和4年9月17日 一部改正 |
第17条 | 本会則は必要に応じて変更することができる。 |
第18条 | 本会員が住所氏名等変更する際は、直ちにこれを本部事務所及び校内幹事に報告する。 |