芙蓉会会則

第1章 総則

第1条本会は芙蓉会と称する。
第2条本会は本部事務所を文化学園大学杉並中▪高等学校内に置く。必要に応じて支部をもうけることができる。支部事務所は支部長宅に置く。
第3条本会は会員相互の交情を厚くして、その団結を計り、併せて文化学園大学杉並中・高等学校との親誼を保ち、その発展に寄与することを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⒈会報の発行
⒉会員名簿の管理。但し会報の発送、総会、同期会の開催のみの使用する。
⒊その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条本会の会員は次の通りとする。
特別会員  現・旧教職員
正会員   城右中・高等学校・城右高等女学校(水谷女学校を含む)
      文化女子大学附属杉並中・高等学校
      文化学園大学杉並中・高等学校の卒業生
第6条正会員は入会時に終身会費として一万円を納めるものとする。但し、会報発行、その他特別事業のためには必要に応じて徴収する。

第3章 役員・委員

第7条本会に次の役員・委員を置く。
⒈会長    1 名 (委員会の選考により総会において決定する)
⒉副会長   2 名 (        〃          )
⒊幹事    若干名 (特別会員及び委員中より会長がこれを指名する)
⒋書記    若干名
⒌会計    若干名
⒍会計監査  2名
⒎庶務     若干名
⒏委員     年度別に若干名(正会員の互選により選出する)
第8条会長は本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。幹事は会務に関して意見を述べ、会務に参与する。書記は本会の書記事務を担当する。庶務は本会の一般庶務事項を担当する。会計は本会の会計事務を担当する。会計監査は本会の会計を監査し、決算報告の監査の結果を定時総会において報告する.委員は役員とともに会務を分掌し、会員の住所・姓名の明確を期するよう努める。
第9条会長の任期は2ヵ年する。但し再任を妨げない。(最長10年とする)
役員の任期は2ヵ年とし、委員は1ヵ年とする。但し重任を妨げない。

第4章 名誉顧問・顧問

第10条名誉顧問として文化学園大学杉並中・高等学校長を、他に顧問を若干名を指名推薦し、会務につき意見を求めることができる。

第5章 会議

第11条本会の会議は、総会・役員会・委員会・支部会とする。
1.総会 年1回、対面および書面会議で開催するものとする。
  但し必要のある場合は臨時に開催することができる。
  総会において付議する事項は次の通りとする。
  ⑴ 事業報告・決算の承認
  ⑵ 予算の審議
  ⑶ 役員の改選
  ⑷ 会則の改正。その他、本会に関する重要事項
2.役員会・委員会は随時にこれを開き、本部支部の連絡について協議する。支部活動は別に細則を設ける。
第12条本会に関する議事はすべて出席会員の過半数を以って決し、可否同数の時は会長がこれを決する。
第13条本会の会議はすべて会長が召集する。但し支部会は支部長が招集することができる。

第6章 会計

第14条本会の経費は会費、その他の収入等をもってこれに当てる。
第15条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則

第16条本会則は昭和40年4月25日から施行する。
    昭和49年5月26日  一部改正  平成7年6月11日  一部改正
    平成17年9月17日  一部改正  平成23年9月17日 一部改正
    平成25年9月28日  一部改正  令和4年9月17日  一部改正
第17条本会則は必要に応じて変更することができる。
第18条本会員が住所氏名等変更する際は、直ちにこれを本部事務所及び校内幹事に報告する。